
日本の産業において、特殊な分野の「熟練した技能(職人技やプロフェッショナルな技術)」を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
これまでの就労ビザ(技人国など)のような学歴(大卒など)ではなく、「長年の実務経験(キャリア)」が重視されるのが最大の特徴です。
職人としての高度な技術が求められるため、特別な技能を必要としない「単純労働(一般的な調理補助や皿洗い、店舗の清掃など)」の業務では取得できません。
「技能」ビザを持った在留外国人の人数
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|
| 技能ビザ | 39,775人 | 42,499人 | 46,712人 |
「技能ビザ」は、法律で定められた特定の分野(全9分野)に限られています。
代表的な職種は以下の通りです。
中華料理、インド料理、フランス料理、イタリア料理、タイ料理などの専門料理人
プロ・アマチュア競技の監督、コーチ、トレーナーなど
国際的な資格や実績を持つワインの専門家
その他、特殊な職人・技術者
外国特有の建築技術者、貴金属・宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師など
技能ビザの審査では、特に以下の2つのポイントが厳しくチェックされます。
職種ごとに必要なキャリア(実務経験)の年数が定められており、過去の在職証明書などで確実に証明する必要があります。
| 対象職種 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 外国料理の調理師 | 原則 10年以上 (※タイ料理等は協定により5年の特例あり) |
| 外国特有の建築・加工職人 | 10年以上 |
| ソムリエ | 5年以上 (かつ国際コンクール入賞等の実績) |
| スポーツ指導者 | 3年以上 (またはオリンピック等への出場経験) |
他の就労ビザと同様に、同じ業務を行う日本人スタッフと同等、あるいはそれ以上の給与・報酬を支払う契約である必要があります。
「技能」ビザの有効期限は、雇用契約の期間や受け入れ企業の経営安定性等に応じて、以下のいずれかが個別に決定されます。
更新手続きを適切に行うことで、長期間にわたって日本で活躍してもらうことが可能です。
参考:特定技能ビザは更新が必要!具体的な流れや注意すべきポイントを解説|ビザ申請の窓口

| ビザ申請のサポート内容 | 基本 | オプション |
|---|---|---|
| ビザ申請の要件確認 | 〇 | |
| 必要書類のリストアップ | 〇 | |
| 必要書類の確認・アドバイス | 〇 | |
| お客様に代わって必要書類の収集 | 〇 | |
| ビザ申請書類の作成 | 〇 | |
| 理由書の作成 | 〇 | |
| 出入国在留管理局への申請 | 〇 | |
| 入管との折衝・追加資料依頼の対応 | 〇 | |
| 結果通知の受け取り | 〇 | |
| 在留カードの受取 | 〇 | |
| 不許可になった場合は、再申請 | 〇 | |
| 許可後の日本での生活についてのアドバイス | 〇 |
また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。
費用を抑えたい方向け。必要書類の収集はお客様ご自身で行っていただきます。
| スタンダードプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 88,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 39,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
フルサポート丸投げプランです。当事務所が委任状ベースで役所の必要書類をすべて代行取得します。平日に役所へ行く手間は一切不要です。
| フルサポートプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 121,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 121,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 72,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
取扱業務と報酬額一覧
当事務所では、【着手金0円・完全成功報酬制】を採用しています。ビザが許可された場合のみ報酬をいただくシステムですので、万が一不許可になった場合、お客様の費用負担は一切ありません。

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本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。
特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
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