
「経営・管理」ビザを持った在留外国人の人数
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 経営・管理ビザ | 31,808人 | 37,510人 | 41,615人 | 46,781人 |
「日本で会社を設立して社長になりたい」、「海外企業の日本支店長としてマネジメントを行いたい」といった、事業の運営や管理に携わる方のための在留資格が「経営・管理」ビザです。
今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成26年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。
このビザは、主に以下の2つの役割を担う方が対象です。
審査の結果により、「5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月・3ヶ月」のいずれかが付与されます。
「経営・管理」ビザは、本来の「ビジネスを行う」という目的から外れ、日本に定住するための「抜け穴」として利用されるケースが増えていました。
これを防ぐため、2025年(令和7年)10月16日より、上陸許可基準が大幅に厳格化されています。
これから申請を検討される方は、以下の新しい基準をクリアする必要があります。
これまでは「500万円以上」とされていましたが、改正後は「3000万円以上」へと大幅に引き上げられました。
事業の安定性と本気度がより厳しく問われるようになります。
経営者としての資質を確認するため、これまでのキャリア(職歴)や学歴が審査の対象に加わりました。
日本で円滑に事業を継続・管理するために、一定レベル以上の日本語能力が求められるようになりました。
今回の改正により、これまでのノウハウだけでは通用しない「非常に難易度の高いビザ」へと変化しました。
当事務所では、最新の法令に基づき、お客様の事業形態に合わせた最適な申請プランをご提案いたします。
日本でのビジネスの第一歩を、確かな法的知識でサポートいたします。
まずは一度、ご相談ください。

| ビザ申請のサポート内容 | 基本 | オプション |
|---|---|---|
| ビザ申請の要件確認 | 〇 | |
| 必要書類のリストアップ | 〇 | |
| 必要書類の確認・アドバイス | 〇 | |
| お客様に代わって必要書類の収集 | 〇 | |
| ビザ申請書類の作成 | 〇 | |
| 理由書の作成 | 〇 | |
| 出入国在留管理局への申請 | 〇 | |
| 入管との折衝・追加資料依頼の対応 | 〇 | |
| 結果通知の受け取り | 〇 | |
| 在留カードの受取 | 〇 | |
| 不許可になった場合は、再申請 | 〇 | |
| 許可後の日本での生活についてのアドバイス | 〇 |
当事務所では、価格の透明性を第一に考え、迷わせないシンプルなプランを採用しております。
追加費用等ないシンプルなプランのため要書類の収集はお客様ごお願いしておりますが、「お忙しい方のための書類収集丸投げオプション」も用意しております。
また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。
お支払いは「ご契約時」と「許可完了時」の半額2回払いです。万が一不許可の場合、着手金は全額お返しいたします。
| 申請の種類(手続き内容) | 総額(税込) | ① 申込時(着手金) | ② 許可時(成功報酬) |
|---|---|---|---|
| 新規呼び寄(COE)) (在留資格認定) |
176,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
| ビザ変更※ (在留資格変更) |
176,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
| ビザ更新(転職なし)※ (在留期間更新) |
88,000円 | 44,000円 | 44,000円 |
| ビザ更新(転職あり)※ (在留期間更新) |
176,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
※ビザ許可時、当事務所の報酬とは別に、出入国在留管理局へ納める法定手数料(収入印紙代)が実費として別途必要となります。(※新規呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請): 印紙代は【不要(0円)】)
| お支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード、現金払い |
| お支払い時期 | 許可後(一部除く) |
クレジットカード払いは下記のブランドが対象です。

【営業時間】月〜土 10:00〜19:00(休み:日・祝日)
当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)
メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。
入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。
また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。
事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。
また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。
認められないです。
改正前は自宅兼事務所が認められていましたが、改正後は認められません。
改正後は常勤職員の雇用義務や資本金3000万円以上必要という内容から規模に応じた活動が必要になったためです。
残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。
諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。
「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。