経営・管理ビザ

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ(VISA)とは、外国人が、日本において会社の経営や管理をすることができる就労ビザになります。

経営・管理ビザ(VISA)


経営・管理ビザ(VISA)とは

「経営・管理」ビザを持った在留外国人の人数

VISA 2022年12月 2023年12月 2024年12月
経営・管理ビザ 31,808人 37,510人 41,615人


外国人の方が日本で会社を経営または管理をするための「経営・管理」ビザとは

「日本で会社を設立して社長になりたい」、「海外企業の日本支店長としてマネジメントを行いたい」といった、事業の運営や管理に携わる方のための在留資格が「経営・管理」ビザです。
今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成26年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。


1. どのような役職が対象になるのか?

このビザは、主に以下の2つの役割を担う方が対象です。

  • 経営者(オーナー・トップ) 代表取締役社長、取締役、監査役など
  • 管理者(現場の責任者) 工場長、支店長、大規模な会社の部長クラスなど


2. 在留期間について

審査の結果により、「5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月・3ヶ月」のいずれかが付与されます。


【重要】2025年10月16日からの大幅なルール改正について

「経営・管理」ビザは、本来の「ビジネスを行う」という目的から外れ、日本に定住するための「抜け穴」として利用されるケースが増えていました。


これを防ぐため、2025年(令和7年)10月16日より、上陸許可基準が大幅に厳格化されています。


これから申請を検討される方は、以下の新しい基準をクリアする必要があります。


① 資本金要件の引き上げ

これまでは「500万円以上」とされていましたが、改正後は「3000万円以上」へと大幅に引き上げられました。


事業の安定性と本気度がより厳しく問われるようになります。


② 経歴・学歴要件の新設

経営者としての資質を確認するため、これまでのキャリア(職歴)や学歴が審査の対象に加わりました。


③ 日本語能力の要件

日本で円滑に事業を継続・管理するために、一定レベル以上の日本語能力が求められるようになりました。



「経営・管理」ビザの取得・更新を検討中の方へ

今回の改正により、これまでのノウハウだけでは通用しない「非常に難易度の高いビザ」へと変化しました。


  • 「新しい基準(3000万円や日本語要件)をクリアできているか不安」
  • 「適正な事業計画書を作成し、ビジネスの実態をしっかり証明したい」
  • 「法改正の内容を正確に把握して準備を進めたい」


当事務所では、最新の法令に基づき、お客様の事業形態に合わせた最適な申請プランをご提案いたします。


日本でのビジネスの第一歩を、確かな法的知識でサポートいたします。


まずは一度、ご相談ください。


経営・管理ビザの報酬額一覧

ビザ申請のサポート内容 基本 オプション
ビザ申請の要件確認
必要書類のリストアップ
必要書類の確認・アドバイス
お客様に代わって必要書類の収集
ビザ申請書類の作成
理由書の作成
出入国在留管理局への申請
入管との折衝・追加資料依頼の対応
結果通知の受け取り
在留カードの受取
不許可になった場合は、再申請
許可後の日本での生活についてのアドバイス

当事務所では、価格の透明性を第一に考え、迷わせないシンプルなプランを採用しております。


追加費用等ないシンプルなプランのため要書類の収集はお客様ごお願いしておりますが、「お忙しい方のための書類収集丸投げオプション(+36,000円)」も用意しております。


また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。




「経営・管理」、「高度専門職1号(ハ)」

スタンダードプラン 報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 176,000円
在留資格変更許可申請 176,000円
在留期間更新許可申請 88,000円

※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。


※会社設立の場合、別途、定款認証費用、登録免許税が必要です。
※事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士が確認したことが必要です。
登記申請はご本人が行う場合です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への報酬が発生します。



お支払い方法

お支払い方法 銀行振込、クレジットカード、現金払い
お支払い時期 許可後(一部除く)


クレジットカード払いは下記のブランドが対象です。


経営・管理ビザ申請の代行は当事務所にお任せください

03-5937-0958

受付時間 10:00~19:00(定休日:土日祝祭日)

当事務所の強み

  1. 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成
  2. 報酬のお支払いは許可後にお支払いする「完全成功報酬制」
  3. 着手金0円
  4. 明瞭な料金設定
  5. 日本全国対応
  6. 最短即日の対応も可能
  7. 相談無料(最大60分)
  8. アクセス抜群の高田馬場駅前
  9. 土日祝日も面談可能(予約した場合)
  10. 迅速な対応


当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-19:00(定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. E-mail info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム




メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。



24時間いつでも、スマホからLINEで相談できます
「平日の昼間は仕事があって電話ができない」という方もご安心ください。
当事務所の公式LINEは24時間いつでもメッセージを受付中です。あなたのスマホから、国籍や今の状況を箇条書きで送るだけで、1分で無料診断のお申し込みが完了します。


よくある質問Q&A

「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人は?

入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。

また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。

友人と共同経営したいのですが、2人とも「経営・管理」ビザの取得ができますか?

事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。

また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。

事業所の要件で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められますか?

認められないです。

自宅兼オフィスや屋台は事業所要件で認められますか?

改正前は自宅兼事務所が認められていましたが、改正後は認められません。


改正後は常勤職員の雇用義務や資本金3000万円以上必要という内容から規模に応じた活動が必要になったためです。

日本に投資をして「経営・管理」ビザを取得したいのですが、可能ですか?

残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。


諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。

「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。