
「経営・管理」ビザを持った在留外国人の人数
| VISA | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 |
|---|---|---|---|
| 経営・管理ビザ | 31,808人 | 37,510人 | 41,615人 |
「日本で会社を設立して社長になりたい」、「海外企業の日本支店長としてマネジメントを行いたい」といった、事業の運営や管理に携わる方のための在留資格が「経営・管理」ビザです。
今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成26年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。
このビザは、主に以下の2つの役割を担う方が対象です。
審査の結果により、「5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月・3ヶ月」のいずれかが付与されます。
「経営・管理」ビザは、本来の「ビジネスを行う」という目的から外れ、日本に定住するための「抜け穴」として利用されるケースが増えていました。
これを防ぐため、2025年(令和7年)10月16日より、上陸許可基準が大幅に厳格化されています。
これから申請を検討される方は、以下の新しい基準をクリアする必要があります。
これまでは「500万円以上」とされていましたが、改正後は「3000万円以上」へと大幅に引き上げられました。
事業の安定性と本気度がより厳しく問われるようになります。
経営者としての資質を確認するため、これまでのキャリア(職歴)や学歴が審査の対象に加わりました。
日本で円滑に事業を継続・管理するために、一定レベル以上の日本語能力が求められるようになりました。
今回の改正により、これまでのノウハウだけでは通用しない「非常に難易度の高いビザ」へと変化しました。
当事務所では、最新の法令に基づき、お客様の事業形態に合わせた最適な申請プランをご提案いたします。
日本でのビジネスの第一歩を、確かな法的知識でサポートいたします。
まずは一度、ご相談ください。

| ビザ申請のサポート内容 | 基本 | オプション |
|---|---|---|
| ビザ申請の要件確認 | 〇 | |
| 必要書類のリストアップ | 〇 | |
| 必要書類の確認・アドバイス | 〇 | |
| お客様に代わって必要書類の収集 | 〇 | |
| ビザ申請書類の作成 | 〇 | |
| 理由書の作成 | 〇 | |
| 出入国在留管理局への申請 | 〇 | |
| 入管との折衝・追加資料依頼の対応 | 〇 | |
| 結果通知の受け取り | 〇 | |
| 在留カードの受取 | 〇 | |
| 不許可になった場合は、再申請 | 〇 | |
| 許可後の日本での生活についてのアドバイス | 〇 |
また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。
費用を抑えたい方向け。必要書類の収集はお客様ご自身で行っていただきます。
| スタンダードプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 176,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 176,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 88,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
※会社設立の場合、別途、定款認証費用、登録免許税が必要です。
※事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士が確認したことが必要です。
登記申請はご本人が行う場合です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への報酬が発生します。
フルサポート丸投げプランです。当事務所が委任状ベースで役所の必要書類をすべて代行取得します。平日に役所へ行く手間は一切不要です。
| フルサポートプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 209,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 209,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 121,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
※会社設立の場合、別途、定款認証費用、登録免許税が必要です。
※事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士が確認したことが必要です。
登記申請はご本人が行う場合です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への報酬が発生します。
取扱業務と報酬額一覧
当事務所では、【着手金0円・完全成功報酬制】を採用しています。ビザが許可された場合のみ報酬をいただくシステムですので、万が一不許可になった場合、お客様の費用負担は一切ありません。

受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)
当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00(定休日:土日祝日)
入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。
また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。
事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。
また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。
認められないです。
改正前は自宅兼事務所が認められていましたが、改正後は認められません。
改正後は常勤職員の雇用義務や資本金3000万円以上必要という内容から規模に応じた活動が必要になったためです。
残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。
諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。
「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。
受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)
当事務所は【着手金0円・完全成功報酬制】で、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。