定住者ビザ(VISA)
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当とされた外国人を受け入れるために設けられたビザになります。

定住者ビザ(VISA)

 

定住者ビザ(VISA)とは?

 

「定住者ビザ」を持った在留外国人の人数

2022年12月
定住者ビザ 206,938人

「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者になります。

 

すなわち、他のいずれのビザ・在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたビザになります。

 

法務大臣が「定住者ビザ」の在留資格に該当する地位を指定する方法には、

  1. 「定住者告示」と言ってあらかじめ、一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの
  2. 「告示外定住」と言って、定住者告示に定めがなく、個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるもの

2種類あります。

入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」 の在留資格を決定できるのは、法務大臣が「定住者告示」をもってあらかじめ定めている地位を有する者としての活動を行おうとする外国人の場合に限られます。

 

「定住者ビザ」の具体例は?
❶「定住者告示」に該当する者として

  • 第三国定住難民
  • 日系人やその配偶者
  • 「定住者」の実子
  • 日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)
  • 日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子
  • 中国残留邦人やその親族

などがあります。
❷「定住者告示」に該当しない者として

  • 日本人や永住者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 日本人や永住者と死別後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 日本人との 間の実子を扶養する者

などがあります。

 

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。

 

 

「定住者ビザ」の申請には人道上の理由やその他特別な理由があることが必要です。

 

「定住者ビザ」の在留資格を持つ外国人は、在留活動上の制限がありません。

よって、公序良俗に反する仕事以外のどのような職業にも就くことができます。


定住者ビザの報酬額一覧

定住者」ビザ 「特定活動」ビザ

報酬(税込) 収入印紙
在留資格認定証明書交付申請(COE) 88,000円
在留資格変更許可申請 88,000円 4,000円
在留期間更新許可申請 44,000円 4,000円

定住者ビザは、当事務所にお任せください

当事務所の強み

  1. 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。
  2. 日本全国対応
  3. 最短即日の対応も可能です。
  4. 相談無料
  5. アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。
  6. 土日祝日も面談可能(予約した場合)
  7. 明瞭な料金設定です。

 

当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. E-mail info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム