特定活動ビザ

特定活動ビザ

「特定活動」ビザは、就労系ビザ、非就労系ビザのいずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国および在留を認める場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするために設けられた在留資格です。

特定活動ビザ

「特定活動」ビザとは

「特定活動」ビザとは

「特定活動」ビザは、他の一般的なビザ(就労ビザや留学ビザなど)の法律上の枠組みにどれにも当てはまらない活動を行う外国人に対して、「法務大臣が個々の外国人について、特に活動を指定して」入国・在留を認める特別な在留資格です。


法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

最大の特徴:上陸許可基準の縛りがない


「特定活動」ビザは、一般的なビザのような一律の「上陸許可基準」の適合を求められません。その代わり、個別の事情や活動内容が細かく審査されます。


特定活動ビザの「2つの分類」

1. 告示(こくじ)特定活動

法務大臣があらかじめ「この活動ならビザを出します」と政府の公報(告示)で定めているものです。


1号から54号まで細かく分類されています。


具体的な例:

  • 外交官などが個人的に雇用する「家事使用人」
  • 海外との文化交流を目的とした「ワーキング・ホリデー」
  • 経済連携協定(EPA)に基づく「外国人看護師・介護福祉士候補者」
  • インターンシップ、アマチュアスポーツ選手 など


2. 告示外(こくじがい)特定活動

上記の「告示」にも定められていない、完全にオーダーメイドの活動です。


法務大臣が「人道上、またはその他の特別な事情」があると認めた場合に、例外的に在留が許可されます。


具体的な例:

  • 日本の大学を卒業した後の「継続就職活動」や「内定待機」
  • 高齢の親を日本に呼び寄せて扶養するケース(老親扶養)
  • 離婚や病気など、人道的な配慮が必要なケース


告示外特定活動の重要注意ポイント

告示外特定活動は、日本国内の入管が事前に発行する**「在留資格認定証明書(COE)」の交付対象になりません。


そのため、海外から直接呼び寄せるのではなく、すでに日本にいる外国人が「ビザを変更する(在留資格変更許可申請)」手続きを行うのが原則となります。



在留期間(ビザの有効期限)

特定活動ビザの有効期限は、活動の内容や個々の事情に応じて、法務大臣が個別に指定します(5年を超えない範囲)。

  • 5年 / 3年 / 1年 / 6ヶ月 / 3ヶ月
  • または、法務大臣が個々に指定する期間

告示特定活動の種類 一覧表

1号 家事使用人(外交・公用)
2号 家事使用人
3号 台湾日本関係協力会職員及びその家族
4号 駐日パレスチナ総代表部職員およびその家族
5号 ワーキングホリデー
6号 アマチュアスポーツ選手
7号 アマチュアスポーツ選手の家族
8号 外国弁護士の国際仲裁代理
9号 有償インターンシップ
10号 英国人ボランティア
11号 現在なし
12号 サマージョブ
13号 大阪・関西万博関係者
14号 大阪・関西万博関係者の配偶者等
15号 国際文化交流
16号 EPAインドネシア看護師候補
17号 EPAインドネシア看護福祉士候補者
18号 EPAインドネシア看護師家族
19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
20号 EPAフィリピン看護師候補者
21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号 EPAフィリピン看護師家族
24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
25号 医療滞在
26号 医療滞在同伴者
27号 EPAベトナム看護師候補者
28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号 EPAベトナム看護師家族
31号 EPAベトナム介護福祉士家族
32号 外国人建設就労者
33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
35号 外国人造船就労者
36号 特定研究等活動
37号 特定情報処理活動
38号 特定研究等活動等家族滞在活動
39号 特定研究等活動等の親
40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者
41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
42号 製造業外国従業員
43号 日系4世
44号 外国人起業家
45号 外国人起業家の配偶者等
46号 本邦大学等卒業者
47号 本邦大学等業者の配偶者等
48号 現在なし
49号 現在なし
50号 スキーインストラクター
51号 未来創造人材(J-Find)
52号 未来創造人材(J-Find)の配偶者等
53号 デジタルノマド
54号 デジタルノマドの配偶者または子

特定活動ビザの報酬額一覧

ビザ申請のサポート内容 基本 オプション
ビザ申請の要件確認 〇
必要書類のリストアップ 〇
必要書類の確認・アドバイス 〇
お客様に代わって必要書類の収集 〇
ビザ申請書類の作成 〇
理由書の作成 〇
出入国在留管理局への申請 〇
入管との折衝・追加資料依頼の対応 〇
結果通知の受け取り 〇
在留カードの受取 〇
不許可になった場合は、再申請 〇
許可後の日本での生活についてのアドバイス 〇

当事務所では、価格の透明性を第一に考え、迷わせないシンプルなプランを採用しております。


追加費用等ないシンプルなプランのため要書類の収集はお客様ごお願いしておりますが、「お忙しい方のための書類収集丸投げオプション」も用意しております。


また公的書類の取得、印紙代、そして関東圏外の交通費は実費精算になります。


一般的な「特定活動」VISA

お支払いは「ご契約時」と「許可完了時」の半額2回払いです。万が一不許可の場合、着手金は全額お返しいたします。

申請の種類(手続き内容) 総額(税込) ① 申込時(着手金) ② 許可時(成功報酬)
新規呼び寄せ(COE)
(在留資格認定)
99,000円 49,500円 49,500円
ビザ変更※
(在留資格変更)
99,000円 49,500円 49,500円
ビザ更新※
(在留期間更新)
49,000円 24,500円 24,500円

※ビザ許可時、当事務所の報酬とは別に、出入国在留管理局へ納める法定手数料(収入印紙代)が実費として別途必要となります。(※新規呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請): 印紙代は【不要(0円)】)
追加費用なしの「無料再申請」& 不許可なら「着手金」全額返金!


【特殊なケース・例外的なビザ申請について】
「本国から高齢の親を呼び寄せたい」「日本人と離婚したあとも日本に住み続けたい」など、通常のルールには当てはまらない特別なご事情による申請(例外的な特定活動・定住者ビザなど)につきましては、事案の複雑さに応じて 11,000円〜99,000円 の追加料金を加算させていただきます。
必ずご契約前の「事前見積り」にて明確な総額をご提示いたします。勝手に追加請求することは一切ございませんのでご安心ください。


お支払い方法

お支払い方法 銀行振込、クレジットカード、現金払い
お支払い時期 許可後(一部除く)


クレジットカード払いは下記のブランドが対象です。


特定活動ビザは、当事務所にお任せください

03-5937-0958

【営業時間】月〜土 10:00〜19:00(休み:日・祝日)

当事務所の強み

  1. 明瞭で分かりやすい料金設定
  2. 万が一の不許可時は【着手金を全額返金】
  3. 初回ご相談は無料(最大60分)
  4. 外国人ビザ専門の「申請取次行政書士」が直接対応
  5. 最短即日の対応も可能
  6. 常に迅速なレスポンスと対応
  7. アクセス抜群!「高田馬場駅」の目の前
  8. 事前予約で「日・祝日」も面談可能
  9. オンラインで「日本全国」どこからでも対応


当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)

  1. 電話 03-5937-0958
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