結婚ビザ・配偶者ビザ

結婚ビザ・配偶者ビザ

配偶者ビザは、日本人または永住者と結婚した配偶者を受け入れるための在留資格になります。結婚ビザともいわれています。

配偶者ビザ(VISA)


大切なパートナーと、日本で一緒に暮らすために。
就労制限なし!国際結婚のスタートを支える「配偶者ビザ」の基本を解説


配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

配偶者ビザ(結婚ビザ)は、日本人または永住者と結婚して日本で配偶者としての身分または地位を有するものとして活動ができる在留資格です。


日本人、または日本の「永住者」の資格を持つ外国人と結婚した方が、日本で夫婦として一緒に暮らすための在留資格です。一般的には「結婚ビザ」とも呼ばれています。


正式な法律上の名称は、相手方の身分に応じて以下の2つに分かれます。

  • 日本人の配偶者等ビザ(お相手が日本国籍の場合)
  • 永住者の配偶者等ビザ(お相手が「永住者」のビザを持つ外国籍の場合)


審査で最も重視されるポイント

配偶者ビザは、就労制限がないなど非常に優遇されたビザであるため、入国管理局による「偽装結婚(形だけの結婚)ではないか」という審査が非常に厳しいのが特徴です。


単に役所に婚姻届を出したという事実だけでなく、「真実の愛の歴史(交際経緯や写真、連絡履歴など)」をしっかりと書類で証明する必要があります。



配偶者ビザの大きなメリット

就労ビザなどとは異なり、日本での生活や仕事において非常に高い自由度が認められています。


どんな仕事でも自由に働ける(就労制限なし)
就労ビザのような「学歴」や「職種」の制限は一切ありません。


アルバイト、会社員、パート、会社経営(起業)など、日本人と同じようにどんな職種でも自由に働くことができます。


もちろん、専業主婦(主夫)として家庭に専念することも可能です。


学歴や職歴の要件がない
就労ビザでは大卒資格や実務経験が求められますが、配偶者ビザは「身分(結婚の事実)」に基づくビザであるため、外国籍の方の学歴や職歴は問われません。


「永住ビザ」への変更のハードルが下がる
通常の就労ビザから永住ビザを申請する場合、原則「10年以上」日本に住んでいる必要がありますが、日本人・永住者の配偶者であれば、最速で「実態のある結婚生活が3年以上続き、かつ日本に1年以上在留している」だけで永住申請が可能になります。



在留期間(ビザの有効期限)

配偶者ビザの有効期限は、結婚の継続年数や世帯の経済的安定性、これまでの在留状況等に応じて、以下のいずれかが個別に指定されます。


5年 / 3年 / 1年 / 6ヶ月


※初回申請や結婚して間もない時期は「1年」が指定されることが多く、その後、良好な婚姻関係を継続していくことで「3年」「5年」と長い期間が認められるようになります。


行政書士からのメッセージ

国際結婚の手続きが無事に終わっても、それだけでは日本で一緒に暮らすことはできません。次の関門である「配偶者ビザの申請」こそが、本当のスタートです。


「年の差婚だから審査が心配」「出会ったきっかけをどう説明すればいい?」など、国際結婚のビザ申請にはカップルごとに特有の不安がつきものです。


当事務所では、お二人の大切な絆を入国管理局へ正確・丁寧に伝えるための「理由書」を作成し、確実なビザ取得をサポートします。


幸せな新生活の一歩を、ぜひ当事務所にお任せください。


配偶者ビザの報酬額一覧

ビザ申請のサポート内容 基本 オプション
ビザ申請の要件確認
必要書類のリストアップ
必要書類の確認・アドバイス
お客様に代わって必要書類の収集
ビザ申請書類の作成
理由書の作成
出入国在留管理局への申請
入管との折衝・追加資料依頼の対応
結果通知の受け取り
在留カードの受取
不許可になった場合は、再申請
許可後の日本での生活についてのアドバイス

当事務所では、価格の透明性を第一に考え、迷わせないシンプルなプランを採用しております。


追加費用等ないシンプルなプランのため要書類の収集はお客様ごお願いしておりますが、「お忙しい方のための書類収集丸投げオプション(+36,000円)」も用意しております。


また公的書類の取得、印紙代そして関東圏外の交通費は実費精算になります。



「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」

スタンダードプラン 報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 88,000円
在留資格変更許可申請 88,000円
在留期間更新許可申請 39,000円

※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。



お支払い方法

お支払い方法 銀行振込、クレジットカード、現金払い
お支払い時期 許可後(一部除く)


クレジットカード払いは下記のブランドが対象です。




結婚・配偶者等ビザは、当事務所にお任せください

03-5937-0958

受付時間 10:00~19:00(定休日:土日祝祭日)


当事務所の強み

  1. 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成
  2. 報酬のお支払いは許可後にお支払いする「完全成功報酬制」
  3. 着手金0円
  4. 明瞭な料金設定
  5. 日本全国対応
  6. 最短即日の対応も可能
  7. 相談無料(最大60分)
  8. アクセス抜群の高田馬場駅前
  9. 土日祝日も面談可能(予約した場合)
  10. 迅速な対応


当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-19:00(定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. E-mail info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム




メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。



24時間いつでも、スマホからLINEで相談できます
「平日の昼間は仕事があって電話ができない」という方もご安心ください。
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よくある質問Q&A

就労ビザの外国人女性と結婚します。結婚ビザへ変更したいのですが、どうすれば良いのですか?

結婚ビザ、正式には「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する際に、結婚した事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と在日外国大使館等で発行される婚姻証明書が必要となります。

日本にて先に婚姻届出をしました。妻または夫の母国からは「国籍国の機関から発行された結婚証明書」が発行されません。どうすれば良いですか?

結婚証明書が提出できない事情について、任意の書面に記載して提出してください。

「身元保証人」とは?「身元保証人」になると責任は?

「出入国在留管理庁」のホームページより以下を引用しました。


 入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。


 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで在留していますが、離婚しました。直ちにビザが取り消されるのでしょうか?

離婚すると、「日本人の配偶者等」ビザの在留資格該当性は、喪失します。しかし、ビザが取り消されるまでは、在留期間の満了日が経過するまで適法に在留することが可能です。

離婚してから6か月以上経過すると取消事由になりますので、できる限り他のビザへ変更することをおすすめします。