
大切なパートナーと、日本で一緒に暮らすために。
就労制限なし!国際結婚のスタートを支える「配偶者ビザ」の基本を解説
配偶者ビザ(結婚ビザ)は、日本人または永住者と結婚して日本で配偶者としての身分または地位を有するものとして活動ができる在留資格です。
日本人、または日本の「永住者」の資格を持つ外国人と結婚した方が、日本で夫婦として一緒に暮らすための在留資格です。一般的には「結婚ビザ」とも呼ばれています。
正式な法律上の名称は、相手方の身分に応じて以下の2つに分かれます。
配偶者ビザは、就労制限がないなど非常に優遇されたビザであるため、入国管理局による「偽装結婚(形だけの結婚)ではないか」という審査が非常に厳しいのが特徴です。
単に役所に婚姻届を出したという事実だけでなく、「真実の愛の歴史(交際経緯や写真、連絡履歴など)」をしっかりと書類で証明する必要があります。
就労ビザなどとは異なり、日本での生活や仕事において非常に高い自由度が認められています。
どんな仕事でも自由に働ける(就労制限なし)
就労ビザのような「学歴」や「職種」の制限は一切ありません。
アルバイト、会社員、パート、会社経営(起業)など、日本人と同じようにどんな職種でも自由に働くことができます。
もちろん、専業主婦(主夫)として家庭に専念することも可能です。
学歴や職歴の要件がない
就労ビザでは大卒資格や実務経験が求められますが、配偶者ビザは「身分(結婚の事実)」に基づくビザであるため、外国籍の方の学歴や職歴は問われません。
「永住ビザ」への変更のハードルが下がる
通常の就労ビザから永住ビザを申請する場合、原則「10年以上」日本に住んでいる必要がありますが、日本人・永住者の配偶者であれば、最速で「実態のある結婚生活が3年以上続き、かつ日本に1年以上在留している」だけで永住申請が可能になります。
配偶者ビザの有効期限は、結婚の継続年数や世帯の経済的安定性、これまでの在留状況等に応じて、以下のいずれかが個別に指定されます。
5年 / 3年 / 1年 / 6ヶ月
※初回申請や結婚して間もない時期は「1年」が指定されることが多く、その後、良好な婚姻関係を継続していくことで「3年」「5年」と長い期間が認められるようになります。
行政書士からのメッセージ
国際結婚の手続きが無事に終わっても、それだけでは日本で一緒に暮らすことはできません。次の関門である「配偶者ビザの申請」こそが、本当のスタートです。
「年の差婚だから審査が心配」「出会ったきっかけをどう説明すればいい?」など、国際結婚のビザ申請にはカップルごとに特有の不安がつきものです。
当事務所では、お二人の大切な絆を入国管理局へ正確・丁寧に伝えるための「理由書」を作成し、確実なビザ取得をサポートします。
幸せな新生活の一歩を、ぜひ当事務所にお任せください。

| ビザ申請のサポート内容 | 基本 | オプション |
|---|---|---|
| ビザ申請の要件確認 | 〇 | |
| 必要書類のリストアップ | 〇 | |
| 必要書類の確認・アドバイス | 〇 | |
| お客様に代わって必要書類の収集 | 〇 | |
| ビザ申請書類の作成 | 〇 | |
| 理由書の作成 | 〇 | |
| 出入国在留管理局への申請 | 〇 | |
| 入管との折衝・追加資料依頼の対応 | 〇 | |
| 結果通知の受け取り | 〇 | |
| 在留カードの受取 | 〇 | |
| 不許可になった場合は、再申請 | 〇 | |
| 許可後の日本での生活についてのアドバイス | 〇 |
また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。
費用を抑えたい方向け。必要書類の収集はお客様ご自身で行っていただきます。
| スタンダードプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 88,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 39,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
フルサポート丸投げプランです。当事務所が委任状ベースで役所の必要書類をすべて代行取得します。平日に役所へ行く手間は一切不要です。
| フルサポートプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 121,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 121,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 72,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
取扱業務と報酬額一覧
当事務所では、【着手金0円・完全成功報酬制】を採用しています。ビザが許可された場合のみ報酬をいただくシステムですので、万が一不許可になった場合、お客様の費用負担は一切ありません。

受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)
当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00(定休日:土日祝日)

結婚ビザ、正式には「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する際に、結婚した事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と在日外国大使館等で発行される婚姻証明書が必要となります。
結婚証明書が提出できない事情について、任意の書面に記載して提出してください。
「出入国在留管理庁」のホームページより以下を引用しました。
入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
離婚すると、「日本人の配偶者等」ビザの在留資格該当性は、喪失します。しかし、ビザが取り消されるまでは、在留期間の満了日が経過するまで適法に在留することが可能です。
離婚してから6か月以上経過すると取消事由になりますので、できる限り他のビザへ変更することをおすすめします。
受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)
当事務所は【着手金0円・完全成功報酬制】で、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。