結婚ビザ・配偶者ビザ(VISA)
配偶者ビザは、日本人または永住者と結婚した配偶者を受け入れるための在留資格になります。結婚ビザともいわれています。

配偶者ビザ(VISA)

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

配偶者ビザ(結婚ビザ)は、日本人または永住者と結婚して日本で配偶者としての身分または地位を有するものとして活動ができるビザになります。

 

結婚ビザ・配偶者等ビザの具体的な名称は

  1. 日本人の配偶者等ビザ
  2. 永住者の配偶者等ビザ

になります。


結婚・配偶者ビザの報酬額一覧

日本人の配偶者等」ビザ 「永住者の配偶者等」ビザ

報酬(税込) 収入印紙
在留資格認定証明書交付申請(COE) 99,000円
在留資格変更許可申請 99,000円 4,000円
在留期間更新許可申請 44,000円 4,000円

結婚・配偶者等ビザは、当事務所にお任せください

当事務所の強み

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当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. E-mail info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム

 


よくある質問Q&A

就労ビザの外国人女性と結婚します。結婚ビザへ変更したいのですが、どうすれば良いのですか?

結婚ビザ、正式には「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する際に、結婚した事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と在日外国大使館等で発行される婚姻証明書が必要となります。

日本にて先に婚姻届出をしました。妻または夫の母国からは「国籍国の機関から発行された結婚証明書」が発行されません。どうすれば良いですか?

結婚証明書が提出できない事情について、任意の書面に記載して提出してください。

「身元保証人」とは?「身元保証人」になると責任は?

「出入国在留管理庁」のホームページより以下を引用しました。

 

 入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

 

 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで在留していますが、離婚しました。直ちにビザが取り消されるのでしょうか?

離婚すると、「日本人の配偶者等」ビザの在留資格該当性は、喪失します。しかし、ビザが取り消されるまでは、在留期間の満了日が経過するまで適法に在留することが可能です。

離婚してから6か月以上経過すると取消事由になりますので、できる限り他のビザへ変更することをおすすめします。