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技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは、大卒等の学歴がある者や一定の実務経験がある者が、修学した内容や実務経験に関連した一定水準以上の技術・知識を有していなければ働くことができない就労ビザになります。

技術・人文知識・国際業務ビザ(VISA)


外国人の「ホワイトカラー採用」ならこれ!
最も選ばれている就労ビザ「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基本を徹底解説

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?

専門的な技術や知識、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事するための在留資格です。


いわゆる「ホワイトカラー」の職種が対象となり、工場での単純作業や店舗での接客専門といった単純労働は対象外となるのが大きな特徴です。


注意

アルバイトなどの「単純労働」目的では取得することができません。
学歴や職歴に合わせた専門職での契約が必要となります。


このビザが該当する職業の具体例

どのような職種が対象になるのか、代表的なホワイトカラー業務をご紹介します。

  • IT・テクノロジー系:エンジニア、プログラマー、システムディレクター
  • 企画・ビジネス系:マーケティング業務従事者、コンサルティング業務従事者
  • 語学・グローバル系:翻訳・通訳者、私企業の語学学校教師、海外取引業務


データで見る!圧倒的なニーズの高さ

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働く就労ビザの中でもトップクラスのシェア(母数)を誇る在留資格です。


年々、受け入れ企業と在留外国人の数は右肩上がりで増加しています。

VISA 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末
技術・人文知識・国際業務 311,961人 362,3465人 418,706人



対象となる「3つの業務分野」

日本の公私の機関(企業など)との契約に基づいて行う、以下のいずれか(または複数)の専門的業務が対象となります。


1.自然科学の分野(理系)

理科系の分野の専門的技術・知識を必要とする業務
例:システム開発、機械設計、建築設計、研究開発など


2.人文科学の分野(文系)

文系の分野の専門的技術・知識を必要とする業務
例:経理、人事、総務、企画、営業、マーケティングなど


3.外国人特有の感性を必要とする業務(国際業務)

外国の文化や思考、特有の感性を基盤とする業務
例:翻訳・通訳、語学の指導、服飾やインテリアのデザイン、海外業務など


在留期間(ビザの有効期限)について

「技術・人文知識・国際業務」ビザで滞在できる期間は、申請内容や企業の規模、これまでの在留状況等に応じて、以下のいずれかが個別に決定されます。

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 3ヶ月

期限が来る前に、しっかりと更新手続きを行うことで、日本での継続的な就労が可能になります。


技術・人文知識・国際業務ビザ(VISA)の報酬額一覧

ビザ申請のサポート内容 基本 オプション
ビザ申請の要件確認
必要書類のリストアップ
必要書類の確認・アドバイス
お客様に代わって必要書類の収集
ビザ申請書類の作成
理由書の作成
出入国在留管理局への申請
入管との折衝・追加資料依頼の対応
結果通知の受け取り
在留カードの受取
不許可になった場合は、再申請
許可後の日本での生活についてのアドバイス


「技術・人文知識・国際業務」

スタンダードプラン

費用を抑えたい方向け。必要書類の収集はお客様ご自身で行っていただきます。

スタンダードプラン 報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 88,000円
在留資格変更許可申請 88,000円
在留期間更新許可申請(転職あり) 88,000円
在留期間更新許可申請(転職なし) 39,000円

※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。


フルサポートプラン

フルサポート丸投げプランです。当事務所が委任状ベースで役所の必要書類をすべて代行取得します。平日に役所へ行く手間は一切不要です。

フルサポートプラン 報酬(税込)
在留資格認定証明書交付申請(COE) 121,000円
在留資格変更許可申請 121,000円
在留期間更新許可申請(転職あり) 121,000円
在留期間更新許可申請(転職なし) 72,000円

※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。




技術・人文知識・国際業務ビザ申請の代行は当事務所にお任せください

03-5937-0958

受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)

当事務所の強み

  1. 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成
  2. 報酬のお支払いは許可後にお支払いする「完全成功報酬制」
  3. 着手金0円
  4. 明瞭な料金設定
  5. 日本全国対応
  6. 最短即日の対応も可能
  7. 相談無料(最大60分)
  8. アクセス抜群の高田馬場駅前
  9. 土日祝日も面談可能(予約した場合)
  10. 迅速な対応


当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00(定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. E-mail info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム



よくある質問Q&A

「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」の違いは?

「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は

  1. 「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点
  2. 「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。

です。

現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?

企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ビザの上陸許可基準に適合しているか。適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。


「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。日本人と結婚する予定ですが、ビザ変更をする必要がありますか?

引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職する予定ですが、どのような手続きをすればよいのですか?

転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。

転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職しました。同じビザで活動できるか確認したい場合とうすれば良いですか?

就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。

「留学ビザ」を持っています。就職が決まりました。「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更するのに日本の大学を卒業する必要はありますか?

原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は原則不要です。

「家族滞在ビザ」で日本に在留しています。妻が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていますが、中国で出産し、子とともに中国にいます。子が日本に行く場合どうすればよいですか?

あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。

「本邦の公私の機関との契約」とは?

本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。

ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。

また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。

03-5937-0958

受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)

当事務所は【着手金0円・完全成功報酬制】で、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。

メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。