
外国人の「ホワイトカラー採用」ならこれ!
最も選ばれている就労ビザ「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基本を徹底解説
専門的な技術や知識、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
いわゆる「ホワイトカラー」の職種が対象となり、工場での単純作業や店舗での接客専門といった単純労働は対象外となるのが大きな特徴です。
アルバイトなどの「単純労働」目的では取得することができません。
学歴や職歴に合わせた専門職での契約が必要となります。
どのような職種が対象になるのか、代表的なホワイトカラー業務をご紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働く就労ビザの中でもトップクラスのシェア(母数)を誇る在留資格です。
年々、受け入れ企業と在留外国人の数は右肩上がりで増加しています。
| VISA | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 311,961人 | 362,3465人 | 418,706人 |
日本の公私の機関(企業など)との契約に基づいて行う、以下のいずれか(または複数)の専門的業務が対象となります。
理科系の分野の専門的技術・知識を必要とする業務
例:システム開発、機械設計、建築設計、研究開発など
文系の分野の専門的技術・知識を必要とする業務
例:経理、人事、総務、企画、営業、マーケティングなど
外国の文化や思考、特有の感性を基盤とする業務
例:翻訳・通訳、語学の指導、服飾やインテリアのデザイン、海外業務など
「技術・人文知識・国際業務」ビザで滞在できる期間は、申請内容や企業の規模、これまでの在留状況等に応じて、以下のいずれかが個別に決定されます。
期限が来る前に、しっかりと更新手続きを行うことで、日本での継続的な就労が可能になります。

| ビザ申請のサポート内容 | 基本 | オプション |
|---|---|---|
| ビザ申請の要件確認 | 〇 | |
| 必要書類のリストアップ | 〇 | |
| 必要書類の確認・アドバイス | 〇 | |
| お客様に代わって必要書類の収集 | 〇 | |
| ビザ申請書類の作成 | 〇 | |
| 理由書の作成 | 〇 | |
| 出入国在留管理局への申請 | 〇 | |
| 入管との折衝・追加資料依頼の対応 | 〇 | |
| 結果通知の受け取り | 〇 | |
| 在留カードの受取 | 〇 | |
| 不許可になった場合は、再申請 | 〇 | |
| 許可後の日本での生活についてのアドバイス | 〇 |
費用を抑えたい方向け。必要書類の収集はお客様ご自身で行っていただきます。
| スタンダードプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 88,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円 |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 88,000円 |
| 在留期間更新許可申請(転職なし) | 39,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
フルサポート丸投げプランです。当事務所が委任状ベースで役所の必要書類をすべて代行取得します。平日に役所へ行く手間は一切不要です。
| フルサポートプラン | 報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 121,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 121,000円 |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 121,000円 |
| 在留期間更新許可申請(転職なし) | 72,000円 |
※別途、地方出入国在留管理局で納める手数料が必要です。
※「報酬」は、許可後に成功報酬としてお支払いいただきます。
※振込手数料はお客様負担になります。
取扱業務と報酬額一覧
当事務所では、【着手金0円・完全成功報酬制】を採用しています。ビザが許可された場合のみ報酬をいただくシステムですので、万が一不許可になった場合、お客様の費用負担は一切ありません。
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受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)
当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00(定休日:土日祝日)

「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は
です。
企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ビザの上陸許可基準に適合しているか。適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。
引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。
就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は原則不要です。
あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。
受付時間 10:00~18:00(定休日:土日祝祭日)
当事務所は【着手金0円・完全成功報酬制】で、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
メッセージは24時間いつでも送信していただいて大丈夫です。
