就労ビザ(VISA)
就労ビザとは、外国人が日本において一定の就労活動を許可された在留資格です。

就労ビザ(VISA)

就労ビザとは、外国人が日本において一定の就労活動を許可された在留資格です。

 

入管法上の就労とは、「収入を伴う事業運営する活動」または「報酬を受ける活動」を言います。

 

『就労ビザ』という名称のビザは入管法にありませんが、日本で働くことができるビザの総称として実務で使われております。

 

就労ビザと言っても様々なカテゴリーに分かれており、カテゴリーの範囲内でしか働けないのが特長です。

 

例えば『経営・管理』ビザがある外国人が、外国料理店のオーナーの場合、調理をしたり、ウエイターをすること(現業)は資格外活動になってしまいます。

 

一定の就労を許可された在留資格(就労ビザ)を持たない外国人が、日本において就労をした場合には、その外国人が資格外活動罪が成立するほか、その外国人に不法就労活動をさせた者にも、不法就労助長罪が成立しますので、注意が必要です。

 

また不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられますので、外国人が就労できるビザ(在留資格)があるかどうかの確認は慎重にする必要があります。

 

就労ビザは、一定の活動の範囲を絞って就労が可能な在留資格になり、

  • 上陸許可基準が定められた就労ビザ
  • 上陸許可基準が定められていない就労ビザ

があります。

 

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