高度専門職ビザ(VISA)高度専門職ビザ(VISA)とは「高度専門職」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月高度専門職1号イ2,030人2,281人高度専門職1号ロ13,972人17,978人高度専門職1号ハ1,116人2,219人高度専門職2号1,197人1,480人合計人数18,315人23,958人「高度専門職」ビザとは、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」です。「高度専門職」ビザは、高度外国人材の活動内容を高度学術研究活動高度専門・技術活動高度経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴職歴年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としたビザになります。国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材であり、我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材とされています。高度専門職ビザの在留期間は「高度専門職1号」の在留期間は5年「高度専門職2号」の在留期間は無期限になります。高度専門職ビザを取得するメリット日本国が積極的に受け入れるべき高度な外国人材をするビザというだけあって、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。「高度専門職1号」ビザのメリット複合的な在留活動の許容在留期間「5年」の付与在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同入国・在留手続の優先処理「高度専門職2号」ビザのメリット「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる在留歴に係る要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同※「高度専門職2号」ビザは、「高度専門職1号」ビザで3年以上の活動を行っていた方が対象になります。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者」ビザに準じた在留資格でもあります。高度専門職ビザの報酬額一覧ビザ申請のサポート内容基本オプションビザ申請の要件確認〇必要書類のリストアップ〇必要書類の確認・アドバイス〇お客様に代わって必要書類の収集〇ビザ申請書類の作成〇理由書の作成〇出入国在留管理局への申請〇出入国在留管理局での折衝・追加資料依頼の対応〇結果通知の受け取り〇在留カードの受取〇不許可になった場合は、再申請。最終的に不許可の場合、全額返金保証〇許可後の日本での生活についてのアドバイス〇下記の料金は目安になります。正確な料金については、面談後にご提示させていただきます。※お客様の状況によっては、別途お見積りする場合があります。その場合は必ず説明します。お申し込みはお見積りをご確認いただいてからになります。また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。「高度専門職1号(イ)(ロ)」申請内容報酬(税込)収入印紙在留資格認定証明書交付申請(COE)99,000円0円在留資格変更許可申請99,000円6,000円(窓口)5,500円(オンライン)在留期間更新許可申請49,500円6,000円(窓口)5,500円(オンライン)※お客様の依頼内容、状況および許可の見込みがかなり低い場合は、別途お見積りします(難易度加算、その他、オプション料金)。「高度専門職1号(ハ)」ビザ申請内容報酬(税込)収入印紙在留資格認定証明書交付申請(COE)154,000円0円在留資格変更許可申請154,000円6,000円(窓口)5,500円(オンライン)在留期間更新許可申請77,000円6,000円(窓口)5,500円(オンライン)事業計画書作成55,000円※会社設立の場合、別途、定款認証費用、登録免許税が必要です。登記申請はご本人が行う場合です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への報酬が発生します。※お客様の依頼内容、状況および許可の見込みがかなり低い場合は、別途お見積りします(難易度加算、その他、オプション料金)。詳しくは当事務所にお問い合わせください。高度専門職ビザ申請の代行は当事務所にお任せください当事務所の強み外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。料金のお支払いは許可後の完全成功報酬型です。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日も面談可能(予約した場合)明瞭な料金設定です。当事務所にお気軽に相談ください。営業時間 10:00-17:00(定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958E-mail info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお気軽にご相談ください。よくある質問Q&A大学を卒業しました。翻訳・通訳をする「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。「高度専門職1号ビザ」へ変更できますか?高度専門職1号ビザへ変更できない可能性が高いです。「国際業務」は、「高度専門職1号ロ」の対象から除外されているためです。もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。「高度専門職ビザ」の要件にある本邦の公私の機関との契約とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。