企業内転勤ビザ(VISA)企業内転勤ビザ(VISA)とは「企業内転勤」ビザを持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月企業内転勤ビザ13,011人16,404人「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。 たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。具体的には、外国の事業所からの転勤者になります。「企業内転勤」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月になります。企業内転勤ビザの報酬額一覧ビザ申請のサポート内容基本オプションビザ申請の要件確認〇必要書類のリストアップ〇必要書類の確認・アドバイス〇お客様に代わって必要書類の収集〇ビザ申請書類の作成〇理由書の作成〇出入国在留管理局への申請〇出入国在留管理局での折衝・追加資料依頼の対応〇結果通知の受け取り〇在留カードの受取〇不許可になった場合は、再申請。最終的に不許可の場合、全額返金保証〇許可後の日本での生活についてのアドバイス〇下記の料金は目安になります。正確な料金については、面談後にご提示させていただきます。※お客様の状況によっては、別途お見積りする場合があります。その場合は必ず説明します。お申し込みはお見積りをご確認いただいてからになります。また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。「企業内転勤」ビザ申請内容報酬(税込)収入印紙在留資格認定証明書交付申請(COE)99,000円0円在留資格変更許可申請99,000円6,000円(窓口)5,500円(オンライン)在留期間更新許可申請49,500円6,000円(窓口)5,500円(オンライン)※お客様の依頼内容、状況および許可の見込みがかなり低い場合は、別途お見積りします(難易度加算、その他、オプション料金)。企業内転勤ビザは、当事務所にお任せください当事務所の強み外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。料金のお支払いは許可後の完全成功報酬型です。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日も面談可能(予約した場合)明瞭な料金設定です。当事務所にお気軽に相談ください。営業時間 10:00-17:00(定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958E-mail info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお気軽にご相談ください。よくある質問Q&A「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」の違いは?「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。です。現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ビザの上陸許可基準に適合しているか。適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。「企業内転勤」ビザで来日予定です。海外の親会社から給与の支払いを受けることはできますか?できます。日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。日本にある駐在員事務所(支店登記なし)への転勤は「企業内転勤」ビザの対象になりますか?駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。{"@context": "https://schema.org","@type": "FAQPage","mainEntity": [{"@type": "Question","name": "「企業内転勤」ビザで来日予定です。海外の親会社から給与の支払いを受けることはできますか?","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "できます。日本の会社からも海外の親会社からも支払いを受けることができます。"}},{"@type": "Question","name": "日本にある駐在員事務所(支店登記なし)への転勤は「企業内転勤」ビザの対象になりますか?","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "駐在員事務所(支店登記なし)でも大丈夫です。駐在員事務所は、「その他の事務所」になるので、企業内転勤ビザの対象になります。"}}]}