帰化 | 永住者 | 定住者 | |
---|---|---|---|
在留期間 | 無期限 | 無期限 | 5年を超えない範囲 |
ビザの更新 | 不要 | 不要 | 必要 |
就労活動の制限 | なし | なし | なし |
退去強制の手続き | なし | ある | ある |
在留カード | なし | ある | ある |
再入国許可 | 不要 | 必要 | 必要 |
参政権 | ある | ない | ない |
帰化とは、日本国民でないものが本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可により日本国籍を取得することを言います。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。
帰化は、その告示の日から効力が生ずることになります。
帰化申請は、帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局または地方法務局の長を経由してすることを要します。
この申請は、帰化しようとする者が自ら所轄法務局等へ出頭し、書面によりこれをしなければなりません。
外国人が日本国籍を取得できる根拠条文
第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
国籍法第4条において「日本国民でない者(外国人)は、帰化によって日本の国籍を取得することができる」とし、「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない」と定められています。
帰化は、外国人であれば基本的に誰にでも申請が認められていますが、法務大臣の自由裁量となっています。
帰化申請の相談は当事務所にお任せください。
外国人の在留手続き・帰化申請に特化した専門の行政書士が、お客様のご心配・お悩みを一貫してサポートさせていただきます。
ワンツーコール行政書士事務所は、ご依頼いただいた帰化の申請が不許可になった場合、追加料金なしで再申請させていただきます。
最終的に不許可になった場合は、着手金と申請時の報酬の全額を返金させていただきます。
いわゆる『完全成功報酬制度』を採用していますので、安心して依頼できると思います。
ただし、下記のお客様の事情により返金できない場合があります。依頼を受けるとき改めて説明させていただきます。
返金できない場合
ワンツーコール行政書士事務所はJR高田馬場駅から徒歩2分ほどにありますので、アクセスが良いです。
当事務所は、平日だけでなく、土日祝日も対応(事前に予約した場合)しているので、相談等は、お仕事を休まず気軽にできるのがメリットです。
またお客様の依頼をスピディー&リーズナブルに対応している行政書士事務所です。
帰化許可申請 | 報酬(税込) |
---|---|
会社員(給与所得者) | 132,000円 |
経営者・個人事業主 | 154,000円 |
家族1名追加 | +38,500円 |
資料収集の代行(1名分) | +22,000円 |
法務局へ同行(帰化申請の時) | +11,000円 |
会社経営2社目以降(1社追加毎) | +22,000円 |
サポート内容 | 標準装備 | 追加オプション |
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申請手続きのコンサルティング&相談 | 〇 | |
必要書類のリストアップ | 〇 | |
日本国内での必要書類の収集代行 | × | 〇 |
帰化申請書類の一式作成 | 〇 | |
動機書の作成 | 〇 | |
法務局への同行(帰化申請時のとき) | × | 〇 |
追加資料のサポート | 〇 | |
不許可時の再申請 | 〇 | |
不許可時の返金保証(再申請しても最終的に不許可の場合) | 〇 | |
帰化許可後のアドバイス | 〇 |
帰化申請(日本国籍取得)はお任せください。当事務所が全面サポートさせていただきます。
帰化できるかどうかざっくりと判断します。
実際に集めた資料を元に、帰化申請を進めれるかの判断を行います。
法務局に事前相談の予約を入れます。予約はかなり混んでいるようです。
事前相談では、パスポートや身分関係の書類を見せながら、相談担当の方と1時間ほど面談することになります。
法務局での事前相談時に、実は、申請人の日本語能力があるかどうか判断されます。
面談で相談担当の方から、申請できるだろうと判断がもらえたら、「帰化許可申請の点検票」にて必要な書類の支持を受けます。
事前相談により指摘された、追加資料の収集を行います。
資料をすべて揃えて、法務局・地方法務局へ申請を行います。
東京法務局では申請してから4~6か月くらいで法務局の担当官から呼ばれて面接になります。
このとき日本語能力のテストが実施される場合があります。また申請者の自宅へ訪問することもあります。
審査にさらに6か月ほどかかります。近年はさらに時間がかかる傾向があります。
許可の場合、官報に掲載されます。そして法務局の担当者から申請人本人に通知が来ます。
当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)
帰化とは、日本人になることです。今までの母国の国籍を放棄する必要がありますので、生まれた国へ帰るときは、日本人として行くことになります。
永住は、国籍は母国の国籍のままですが、日本に永く住むことができます。
以下の条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。以下の条件は日本に帰化するための最低限の条件を定めたものになります。
あなたが住んでいる住所地を管轄する法務局・地方法務局にて申請を行います。
帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に確認する必要があります。
「住所」とは、住んでいる場所という意味で、法律上だと、「各人の生活の本拠となる場所」になります。
生活の本拠となる場所になります。
「居所」とは、居住する場所という意味で、「住所ではないが、人がある程度継続して住む場所」になります。
例えば、単身赴任で住む会社の寮や長期滞在しているホテルなどがあげられます。
外国人登録原票とは、市町村の長は、以下の事項を外国人登録原票に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。
当事務所は無料相談時にお客様の状況を確認後、帰化の要件を満たしている場合は、依頼を受けますが、下記のような事実があった場合、不許可になっても返金できかねますので、あらかじめご了承ください。