特定活動ビザ

特定活動ビザ

特定活動ビザ(VISA)

「特定活動」ビザとは

 

特定活動ビザとは?

就労系ビザ、非就労系ビザのいずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定する者になります。

 

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

「特定活動」ビザは、上陸許可基準適合性を求められない在留資格です。

 

特定活動ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。

 

特定活動は、次のように分類されます。

 

告示特定活動

これは法務大臣があらかじめ告示で定める活動になります。

 

具体的には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等法務大臣が個々に活動を指定するものになります。

 

告示特定活動は1号~50号まであります。下記の告示特定活動の種類の一覧表をご参照ください。

 

告示外特定活動

告示で定められていない活動になります。
法務大臣は、人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものになります。
※告示外特定活動は、在留資格認定証明書COEの交付対象にはなりませんので、注意が必要です。


告示特定活動の種類 一覧表

 

1号 家事使用人(外交・公用)
2号 家事使用人
3号 台湾日本関係協力会職員及びその家族
4号 駐日パレスチナ総代表部職員およびその家族
5号 ワーキングホリデー
6号 アマチュアスポーツ選手
7号 アマチュアスポーツ選手の家族
8号 外国弁護士の国際仲裁代理
9号 有償インターンシップ
10号 英国人ボランティア
11号 現在なし
12号 サマージョブ
13号 大阪・関西万博関係者
14号 大阪・関西万博関係者の配偶者等
15号 国際文化交流
16号 EPAインドネシア看護師候補
17号 EPAインドネシア看護福祉士候補者
18号 EPAインドネシア看護師家族
19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
20号 EPAフィリピン看護師候補者
21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号 EPAフィリピン看護師家族
24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
25号 医療滞在
26号 医療滞在同伴者
27号 EPAベトナム看護師候補者
28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号 EPAベトナム看護師家族
31号 EPAベトナム介護福祉士家族
32号 外国人建設就労者
33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
35号 外国人造船就労者
36号 特定研究等活動
37号 特定情報処理活動
38号 特定研究等活動等家族滞在活動
39号 特定研究等活動等の親
40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者
41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
42号 製造業外国従業員
43号 日系4世
44号 外国人起業家
45号 外国人起業家の配偶者等
46号 本邦大学等卒業者
47号 本邦大学等業者の配偶者等
48号 現在なし
49号 現在なし
50号 スキーインストラクター

特定活動ビザの報酬額一覧

「定住者」ビザ 「特定活動」ビザ

報酬(税込) 収入印紙
在留資格認定証明書交付申請(COE) 88,000円
在留資格変更許可申請 88,000円 4,000円
在留期間更新許可申請 44,000円 4,000円

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