配偶者ビザ(結婚ビザ)は、日本人または永住者と結婚して日本で配偶者としての身分または地位を有するものとして活動ができるビザになります。
結婚ビザ・配偶者等ビザの具体的な名称は
になります。
報酬(税込) | 収入印紙 | |
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在留資格認定証明書交付申請(COE) | 99,000円 | |
在留資格変更許可申請 | 99,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 44,000円 | 4,000円 |
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結婚ビザ、正式には「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する際に、結婚した事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と在日外国大使館等で発行される婚姻証明書が必要となります。
結婚証明書が提出できない事情について、任意の書面に記載して提出してください。
「出入国在留管理庁」のホームページより以下を引用しました。
入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
離婚すると、「日本人の配偶者等」ビザの在留資格該当性は、喪失します。しかし、ビザが取り消されるまでは、在留期間の満了日が経過するまで適法に在留することが可能です。
離婚してから6か月以上経過すると取消事由になりますので、できる限り他のビザへ変更することをおすすめします。