定住者ビザ

定住者ビザ

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当とされた外国人を受け入れるために設けられたビザになります。

定住者ビザ(VISA)

 

定住者ビザ(VISA)とは

 

「定住者」ビザを持った在留外国人の人数

2022年12月 2023年12月
定住者ビザ 206,938人 216,868人

「定住者」ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者になります。

 

すなわち、他のいずれのビザ・在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたビザになります。

 

法務大臣が「定住者」ビザの在留資格に該当する地位を指定する方法には、

  1. 「定住者告示」と言ってあらかじめ、一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの
  2. 「告示外定住」と言って、定住者告示に定めがなく、個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるもの

2種類あります。

入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」 の在留資格を決定できるのは、法務大臣が「定住者告示」をもってあらかじめ定めている地位を有する者としての活動を行おうとする外国人の場合に限られます。

 

「定住者」ビザの具体例は
❶「定住者告示」に該当する者として

  • 第三国定住難民
  • 日系人やその配偶者
  • 「定住者」の実子
  • 日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)
  • 日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子
  • 中国残留邦人やその親族

などがあります。
❷「定住者告示」に該当しない者として

  • 日本人や永住者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 日本人や永住者と死別後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 日本人との 間の実子を扶養する者

などがあります。

 

「定住者」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。

 

 

「定住者」ビザの申請には人道上の理由やその他特別な理由があることが必要です。

 

「定住者」ビザの在留資格を持つ外国人は、在留活動上の制限がありません。

よって、公序良俗に反する仕事以外のどのような職業にも就くことができます。


定住者ビザの報酬額一覧

ビザ申請のサポート内容 基本 オプション
ビザ申請の要件確認
必要書類のリストアップ
必要書類の確認・アドバイス
お客様に代わって必要書類の収集
ビザ申請書類の作成
理由書の作成
出入国在留管理局への申請
出入国在留管理局での折衝・追加資料依頼の対応
結果通知の受け取り
在留カードの受取
不許可になった場合は、再申請。最終的に不許可の場合、全額返金保証
許可後の日本での生活についてのアドバイス

下記の料金は目安になります。

 

正確な料金については、面談後にご提示させていただきます。
※お客様の状況によっては、別途お見積りする場合があります。その場合は必ず説明します。

 

お申し込みはお見積りをご確認いただいてからになります。

 

また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。

 

 

「定住者」ビザ

申請内容 報酬(税込) 収入印紙
在留資格認定証明書交付申請(COE) 99,000円 0円
在留資格変更許可申請 99,000円

6,000円(窓口)
5,500円(オンライン)

在留期間更新許可申請 49,500円

6,000円(窓口)
5,500円(オンライン)

※告示外特定活動の場合は、難易度加算が別途必要になります。
※お客様の依頼内容、状況および許可の見込みがかなり低い場合は、別途お見積りします(難易度加算、その他、オプション料金)。


定住者ビザは、当事務所にお任せください

当事務所の強み

  1. 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。
  2. 料金のお支払いは許可後の完全成功報酬型です。
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  5. 相談無料
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