技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは、大卒等の学歴がある者や一定の実務経験がある者が、修学した内容や実務経験に関連した一定水準以上の技術・知識を有していなければ働くことができない就労ビザになります。

技術・人文知識・国際業務ビザ(VISA)


技術・人文知識・国際業務ビザ(VISA)とは

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動になりますので、いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しないビザになります。


このビザが該当する職業の具体例は

  • エンジニア
  • プログラマー
  • マーケティング業務従事者
  • コンサルティング業務従事者
  • 私企業の語学学校教師
  • 翻訳通訳者

等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。


「技術・人文知識・国際業務」ビザを持った在留外国人の人数です。
このビザはトップクラスの母数を誇る在留資格になります。

2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末
技術・人文知識・国際業務ビザ 311,961人 362,3465人 418,706人


「技術・人文知識・国際業務」ビザは、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の専門的な技術または知識を必要とする業務に従事するビザです。

  1. 自然科学の分野(理科系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務
  2. 人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務
  3. 外国人特有の感性を必要とする業務

❶~❸のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。


「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月になります。


技術・人文知識・国際業務ビザ(VISA)の報酬額一覧

ビザ申請のサポート内容 基本 オプション
ビザ申請の要件確認
必要書類のリストアップ
必要書類の確認・アドバイス
お客様に代わって必要書類の収集
ビザ申請書類の作成
理由書の作成
出入国在留管理局への申請
出入国在留管理局での折衝・追加資料依頼の対応
結果通知の受け取り
在留カードの受取
不許可になった場合は、再申請。最終的に不許可の場合、全額返金保証
許可後の日本での生活についてのアドバイス

※お客様の依頼内容、状況および許可の見込みがかなり低い場合は、別途お見積りします(難易度加算、その他、オプション料金)。


「技術・人文知識・国際業務」ビザ

申請内容 報酬(税込) 収入印紙
在留資格認定証明書交付申請(COE) 88,000円 0円
在留資格変更許可申請 88,000円

6,000円(窓口)
5,500円(オンライン)

在留期間更新許可申請(転職あり) 88,000円

6,000円(窓口)
5,500円(オンライン)

在留期間更新許可申請(転職なし) 38,500円

6,000円(窓口)
5,500円(オンライン)

詳しくは当事務所にお問い合わせください。




技術・人文知識・国際業務ビザ申請の代行は当事務所にお任せください


当事務所の強み

  1. 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします
  2. 料金のお支払いは許可後の完全成功報酬型です
  3. 日本全国対応
  4. 最短即日の対応も可能です
  5. 相談無料
  6. アクセス抜群の高田馬場駅前にあります
  7. 土日祝日も面談可能(予約した場合)
  8. 明瞭な料金設定です


当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-19:00(定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. E-mail info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム



よくある質問Q&A

「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」の違いは?

「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は

  1. 「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点
  2. 「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。

です。

現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?

企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ビザの上陸許可基準に適合しているか。適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。


「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。日本人と結婚する予定ですが、ビザ変更をする必要がありますか?

引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職する予定ですが、どのような手続きをすればよいのですか?

転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。

転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職しました。同じビザで活動できるか確認したい場合とうすれば良いですか?

就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。

「留学ビザ」を持っています。就職が決まりました。「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更するのに日本の大学を卒業する必要はありますか?

原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は原則不要です。

「家族滞在ビザ」で日本に在留しています。妻が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていますが、中国で出産し、子とともに中国にいます。子が日本に行く場合どうすればよいですか?

あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。

「本邦の公私の機関との契約」とは?

本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。

ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。

また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。