「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動になりますので、いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しないビザになります。
このビザが該当する職業の具体例は
等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持った在留外国人の人数です。
このビザはトップクラスの母数を誇る在留資格になります。
2022年12月 | 2023年12月 | ||
---|---|---|---|
技術・人文知識・国際業務ビザ | 311,961人 | 362,3465人 |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の専門的な技術または知識を必要とする業務に従事するビザです。
❶~❸のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月になります。
報酬(税込み) | 収入印紙 | |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(COE) | 88,000円 | 0円 |
在留資格変更許可申請 | 88,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(転職あり) | 88,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請(転職なし) | 44,000円 | 4,000円 |
当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)
「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は
です。
企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」ビザの上陸許可基準に適合しているか。適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。
引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。
就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は原則不要です。
あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。