「経営・管理ビザ」を持った在留外国人の人数
2022年12月 | 2023年12月 | ||
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経営・管理ビザ | 31,808人 | 37,510人 |
経営・管理ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
経営・管理ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動になります。
経営・管理ビザのおおまかなイメージは
になります。
具体的には、
などです。
経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月になります。
今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成2 6年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。
「投資・経営」の在留資格は、「経営・管理」の在留資格と異なり、外国人が我が国に投資していることを前提とするものでした。
平成2 6年の法改正により外国人または外国法人が現に投資しているだけでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであってもよいようになりました。
報酬(税込) | 収入印紙 | |
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在留資格認定証明書交付申請(COE) | 110,000円 | |
在留資格変更許可申請 | 110,000円 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円 | 4,000円 |
事業計画書作成 | 55,000円 | |
会社設立 | 88,000円 |
※会社設立の場合、別途、定款認証費用、登録免許税、が必要です。
登記申請はご本人が行う場合です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への報酬が発生します。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。
新宿会社設立サポートオフィスのホームページになります(当事務所の運営サイト)。
https://startup.tokyo.jp/
当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)
「経営・管理」ビザの事業の規模要件は次のいずれかに該当する必要があります。
「準ずる規模」とは、事業の規模が実質的に❶又は❷と同等な規模が必要です。
❶に準ずる規模とは、例えると、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう一人を従事させるのに要する費用(おおよそ250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模が必要です。
❷に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。
入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。
また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。
事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。
また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。
認められないです。
自宅兼オフィスですが、出入口が、住宅用と事務所用に別々にあれば、要件を満たします。しかし、入口が一つで独立した事業所のスペースが存在しない、事実上自宅だけの場合は、認められません。また屋台も事業所が移動するので、要件を満たしません。
個室となっていて、独立性があるのであれば、認められます。
残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。
諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。
「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。