
「経営・管理」ビザを持った在留外国人の人数
| 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | |
|---|---|---|---|
| 経営・管理ビザ | 31,808人 | 37,510人 | 41,615人 |
「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
「経営・管理」ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動になります。
「経営・管理」ビザのおおまかなイメージは
になります。
具体的には、
などです。
「経営・管理」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月になります。
今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成26年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。
「投資・経営」の在留資格は、「経営・管理」の在留資格と異なり、外国人が我が国に投資していることを前提とするものでした。
平成26年の法改正により外国人または外国法人が現に投資しているだけでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであってもよいようになりました。
本来の目的から外れた不適切なビザの取得を防止するために、令和7年10月16日に「経営・管理」ビザの上陸許可基準が、大幅に改正され厳格化されました。
「経営・管理」の在留資格は、日本において事業の経営・管理を行うために設けられた在留資格ですが
など、「手軽に定住するための抜け穴」として利用されていました。
そこで、資本金の要件を500万円以上から3000万円以上に引き上げられただけでなく、経営者の経歴や学歴要件、日本語要件も新たに設けられました。

| ビザ申請のサポート内容 | 基本 | オプション |
|---|---|---|
| ビザ申請の要件確認 | 〇 | |
| 必要書類のリストアップ | 〇 | |
| 必要書類の確認・アドバイス | 〇 | |
| お客様に代わって必要書類の収集 | 〇 | |
| ビザ申請書類の作成 | 〇 | |
| 理由書の作成 | 〇 | |
| 出入国在留管理局への申請 | 〇 | |
| 出入国在留管理局での折衝・追加資料依頼の対応 | 〇 | |
| 結果通知の受け取り | 〇 | |
| 在留カードの受取 | 〇 | |
| 不許可になった場合は、再申請。最終的に不許可の場合、全額返金保証 | 〇 | |
| 許可後の日本での生活についてのアドバイス | 〇 |
下記の料金は目安になります。
正確な料金については、面談後にご提示させていただきます。
※お客様の状況によっては、別途お見積りする場合があります。その場合は必ず説明します。
お申し込みはお見積りをご確認いただいてからになります。
また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。
| 申請内容 | 報酬(税込) | 収入印紙 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 154,000円 | 0円 |
| 在留資格変更許可申請 | 154,000円 |
6,000円(窓口) |
| 在留期間更新許可申請 | 77,000円 |
6,000円(窓口) |
※会社設立の場合、別途、定款認証費用、登録免許税が必要です。
登記申請はご本人が行う場合です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への報酬が発生します。
※お客様の依頼内容、状況および許可の見込みがかなり低い場合は、別途お見積りします(難易度加算、その他、オプション料金)。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。

当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-17:00(定休日:土日祝日)
入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。
また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。
事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。
また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。
認められないです。
改正前は自宅兼事務所が認められていましたが、改正後は認められません。
改正後は常勤職員の雇用義務や資本金3000万円以上必要という内容から規模に応じた活動が必要になったためです。
残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。
諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。
「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。