経営・管理ビザ

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ(VISA)とは、外国人が、日本において会社の経営や管理をすることができる就労ビザになります。

経営・管理ビザ(VISA)

 

経営・管理ビザ(VISA)とは

「経営・管理」ビザを持った在留外国人の人数

2022年12月 2023年12月
経営・管理ビザ 31,808人 37,510人

 

「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。

 

「経営・管理」ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動になります。

 

「経営・管理」ビザのおおまかなイメージは

  1. 経営者(本邦の事業を経営する者)
  2. 管理者(本邦で経営する事業の管理に従事する者)

になります。
具体的には、

  • 代表取締役社長
  • 取締役
  • 監査役
  • 工場長
  • 支店長
  • 比較的大きな会社の部長

などです。

 

「経営・管理」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月になります。

 

今までは「投資・経営」という名称でしたが、平成26年の法改正により「経営・管理」という名称に改められました。

 

「投資・経営」の在留資格は、「経営・管理」の在留資格と異なり、外国人が我が国に投資していることを前提とするものでした。

 

平成26年の法改正により外国人または外国法人が現に投資しているだけでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであってもよいようになりました。


経営・管理ビザの報酬額一覧

ビザ申請のサポート内容 基本 オプション
ビザ申請の要件確認
必要書類のリストアップ
必要書類の確認・アドバイス
お客様に代わって必要書類の収集
ビザ申請書類の作成
理由書の作成
出入国在留管理局への申請
出入国在留管理局での折衝・追加資料依頼の対応
結果通知の受け取り
在留カードの受取
不許可になった場合は、再申請。最終的に不許可の場合、全額返金保証
許可後の日本での生活についてのアドバイス

下記の料金は目安になります。

 

正確な料金については、面談後にご提示させていただきます。
※お客様の状況によっては、別途お見積りする場合があります。その場合は必ず説明します。

 

お申し込みはお見積りをご確認いただいてからになります。

 

また公的書類の取得、印紙代、書類の翻訳そして関東圏外の交通費は実費精算になります。

 

 

「経営・管理」ビザ

申請内容 報酬(税込) 収入印紙
在留資格認定証明書交付申請(COE) 154,000円 0円
在留資格変更許可申請 154,000円

6,000円(窓口)
5,500円(オンライン)

在留期間更新許可申請 77,000円

6,000円(窓口)
5,500円(オンライン)

事業計画書作成 55,000円

※会社設立の場合、別途、定款認証費用、登録免許税が必要です。

 

登記申請はご本人が行う場合です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途司法書士への報酬が発生します。

 

※お客様の依頼内容、状況および許可の見込みがかなり低い場合は、別途お見積りします(難易度加算、その他、オプション料金)。
詳しくは当事務所にお問い合わせください。


経営・管理ビザ申請の代行は当事務所にお任せください

 

当事務所の強み

  1. 外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。
  2. 料金のお支払いは許可後の完全成功報酬型です。
  3. 日本全国対応
  4. 最短即日の対応も可能です。
  5. 相談無料
  6. アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。
  7. 土日祝日も面談可能(予約した場合)
  8. 明瞭な料金設定です。

 

当事務所にお気軽に相談ください。
営業時間 10:00-17:00(定休日:土日祝日)

  1. 電話 03-5937-0958
  2. E-mail info@visa-one2call.jp
  3. お問合せフォーム

 


よくある質問Q&A

「経営・管理」ビザの事業の規模要件は次のいずれかに該当することとされていますが、❸の「準ずる規模」とは具体的に何ですか?

「経営・管理」ビザの事業の規模要件は次のいずれかに該当する必要があります。

  1. その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
  2. 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
  3. これらに準ずる規模であると認められるものであること

「準ずる規模」とは、事業の規模が実質的に❶又は❷と同等な規模が必要です。

❶に準ずる規模とは、例えると、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう一人を従事させるのに要する費用(おおよそ250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模が必要です。

 

❷に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等、その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります。

「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人は?

入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。

また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。

友人と共同経営したいのですが、2人とも「経営・管理」ビザの取得ができますか?

事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。

また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。

事業所の要件で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められますか?

認められないです。

自宅兼オフィスや屋台は事業所要件で認められますか?

自宅兼オフィスですが、出入口が、住宅用と事務所用に別々にあれば、要件を満たします。しかし、入口が一つで独立した事業所のスペースが存在しない、事実上自宅だけの場合は、認められません。また屋台も事業所が移動するので、要件を満たしません。

レンタルオフィスは事業所要件で認められますか?

個室となっていて、独立性があるのであれば、認められます。

日本に投資をして「経営・管理」ビザを取得したいのですが、可能ですか?

残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。

 

諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。

「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。